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代表税理士からご挨拶

税理士 古尾谷 裕昭
税理士(東京税理士会所属) 古尾谷 裕昭 詳細プロフィール>>

私たち、ベンチャーサポート相続税理士法人は、ベンチャーサポート税理士法人の中の相続税を専門にする専門家集団から発足しました。

グループ法人内に税理士・司法書士・行政書士・社会保険労務士が全て在籍しておりますので、あらゆる相続に関する疑問や相談に確実にいち早く対応できる体制を整えています。

各士業ともに相続業務に特化し、税理士もスタッフも「相続業務」に専念して取り組むことで、相続にお困りのお客様に一番頼られるような組織を作ることを心がけております。

その一方で、母体のベンチャーサポート税理士法人とも密な関係性を保ってますので、必要があれば所得税や法人税のご要望にも対応できます。お客様からしますと、相続のみのご要望であれば、ベンチャーサポート相続税理士法人、さらに広く所得税などのサポートも必要であれば、ベンチャーサポート税理士法人をご案内させていただきます。

相続は時間もかかり、精神や力も使います。私たちは、お客様の心理的な負担や体力的な負担を最小にして、少しでも早く落ち着いた日常に戻れるように全力でお手伝いをします。

お会いできるのを楽しみにしております。

税理士西井 康浩

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西井 康浩
(にしい やすひろ)

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税理士三ツ本 純

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三ツ本 純
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税理士桑原 弾

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桑原 弾
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近藤 洋司
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本間 剛
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相続税専門の税理士が対応

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相続税しか取り扱わない、相続税専門の税理士が対応します。
申告の正確さ、スピードはもちろん、少しでも税金が安くなる申告をお約束します。
初めての相続税申告をされる方には、親身に丁寧な説明をさせていただきます。

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税理士以外に、司法書士、行政書士、社労士が一体となってサポートします。
1人の担当者を窓口に、登記も金融資産の名義変更も、土地の売却もすべてが完結します。

私たちは資本関係ではなく「お客様がもっとも話しやすい専門家」という理念で繋がる士業法人です。
理念に基づき、各法人の業務については関係法令を遵守して独立して行っております。

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ベンチャーサポート相続税理士法人東京オフィスは、 相続税の申告書の作成手順やチェック体制、税務署対応において高い信頼に値する税理士法人と言えます。
安心してご依頼いただいて間違いありません。

元国税調査官
税理士 鴻 秀明

元国税調査官
税理士 鴻 秀明

慶応義塾大学卒業後、東京国税局にて、大口税務調査案件の第一線で活躍後、
税理士として独立。著書に「国税OBによる税務調査と実務対応」

元国税調査官 税理士 鴻 秀明

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~8,000万円 38万円 (税込41.8万円)
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※当シミュレーションは、各法定相続人が法定相続分で相続するものとして算出した概算の相続税額を表示します。参考数値としてお考えください。
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※当シミュレーションはあくまで概算税額の算出です。シミュレーション結果を利用したことで生じた不利益や損害等に関しましては、弊社では責任を負いかねますのでご了承ください。

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出版、掲載等の実績

「今さら聞けない 相続・贈与の超基本」、「プロが教える!相続・贈与のすべて」の出版実績の他、「相続プロフェッショナル名鑑(日経新聞出版社)」に掲載されました。

亡くなった方が遺言書を残していなかった場合、財産は「法定相続人」が相続することになります。
配偶者がいる場合、配偶者は常に法定相続人となります。

亡くなった方に子供がいる場合は、その子供(子供が先に亡くなっている場合は孫)も法定相続人となります。<第1順位>
子供がいない場合、亡くなった方の両親(両親が先に亡くなっている場合は祖父母)が法定相続人となります。<第2順位>
子供も両親もいない場合、亡くなった方の兄弟姉妹(兄弟姉妹が先に亡くなっている場合はその人の子供)が法定相続人となります。<第3順位>

亡くなった方の相続財産の評価額が「遺産に係る基礎控除額」を超える場合、その財産を取得した人は、相続税の申告をする必要があります。
遺産に係る基礎控除額は 3000万円+(600万円✕法定相続人の数) により計算されます。

相続税の対象となる財産は、現金、亡くなった方名義の現預金・土地・建物・有価証券、その他金銭価値に換算できる全ての財産です。
さらに、他人名義であっても実質的に亡くなった方の財産であるものや、生前に贈与した財産の一部、死亡保険金なども含まれます。

相続税の申告をする必要がある場合、相続の開始があったことを知った日(通常、亡くなった日)から10ヶ月以内に、亡くなった方の住所地を所轄する税務署に、相続税の申告書の提出および納税を済ませなければなりません。

東京国税局が毎年公表しているデータによると、令和4年分に東京都内で亡くなった人数は前年より9%増加して139,264人。
そのうち、相続税の申告書が提出されたのは前年比12%以上増加した26,008件です。

東京都内に住む方が亡くなった場合の相続税の課税割合はこの約14万人のうちに占める2.6万人、つまり財産額上位18.7%のご家庭で相続税申告が必要となります。
全国では同じ期間に約157万人が亡くなりそのうち約15万人が相続税の申告書を提出しており、上位9.6%のご家庭にとどまっていることから、東京都内における相続税の課税割合は全国平均の2倍以上と際立っていることが確認できます。

以下、杉並区の一部を含む荻窪税務署、世田谷区の北部を含む北沢税務署、目黒区を管轄する目黒税務署、杉並区の一部を含む杉並税務署、板橋区を管轄する板橋税務署と続きます。
東京都区内の課税状況を詳しく見てみると、課税価格の合計金額の1位は2332億円で中野区を管轄する中野税務署(被相続人654人)、2位が2104億円で港区の一部を含む麻布税務署(被相続人268人)、3位が1738億円で世田谷区の中央部を含む世田谷税務署(被相続人853人)となっています。

東京都内の税務署別の課税状況
税務署名 課税状況 納付税額
被相続人の数 課税価格
(万円)
相続人の数 金額
(万円)
麹町102365億083521396億8826
神田98193億306825233億8448
日本橋73122億277215420億7787
京橋157689億3806387252億7968
347951億4459785209億2698
麻布2682104億6587626378億2371
品川402599億401986290億7214
四谷290813億2156635194億5988
新宿364691億0131821124億2635
小石川288472億048363464億0610
本郷247452億328955168億2319
東京上野168336億488038264億4111
浅草210352億914549853億2549
本所193320億032446355億1723
向島150171億483234015億9559
江東西256329億792656241億9838
江東東233293億210250438億6721
荏原270399億895158952億2600
目黒6861366億90421,513260億2479
大森449629億62911,00186億5322
雪谷487955億52531,075195億9095
蒲田399538億363084370億7217
世田谷8531738億01521,828369億6890
北沢7861388億51571,675235億9438
玉川6481275億84341,438228億9526
渋谷6011234億40551,320236億8829
中野6542332億43171,385489億5356
杉並7541288億12661,651222億8336
荻窪7081424億92551,505296億5158
豊島549773億82541,168102億2900
王子554812億60041,169129億3079
荒川290330億338163130億6808
板橋8231248億08671,820194億2537
練馬東7221211億37691,604219億8532
練馬西5201100億72111,106270億9849
足立434689億0850919102億6869
西新井340563億934878282億4404
葛飾541848億45301,210132億1035
江戸川北5341018億72341,180169億5131
江戸川南205420億994845683億8599
都区内計16,6533兆2848億802836,5376067億1372
八王子673805億66861,42787億0501
立川9461545億51532,072228億0283
武蔵野1,0241820億95012,197294億3504
青梅560723億34371,27576億7586
武蔵府中9701524億90472,129223億5299
町田6481000億72091,413146億8227
日野558801億96901,209100億2907
東村山1,0981771億21332,402252億5869
多摩地区計6,4779994億285914,1241409億4179
東京都計23,1304兆2843億088750,6617476億5551

相続税の申告書の提出・納税先は、亡くなった方の死亡時における住所が日本国内にあるときは、亡くなった方の住所地を所轄する税務署です。財産を取得した人の住所地ではありませんのでご注意ください。
具体的にどの税務署に提出するかは、亡くなった方の住所地に応じて、下記の管轄地域を参考に調べてください。同じ区内でも税務署が異なることもあります。

税務署名 所在地 電話番号 管轄地域 税務署番号
浅草〒111-8602 台東区蔵前2丁目8番12号03-3862-7111台東区のうち浅草地区1121
麻布〒106-8630 港区西麻布3丁目3番5号03-3403-0591港区のうち麻布、赤坂地区1113
足立〒120-8520 足立区千住旭町4番21号 足立地方合同庁舎03-3870-8911足立区のうち千住、綾瀬地区1165
荒川〒116-8588 荒川区西日暮里6丁目7番2号03-3893-0151荒川区1163
板橋〒173-8530 板橋区大山東町35番1号03-3962-4151板橋区1151
江戸川北〒132-8668 江戸川区平井1丁目16番11号03-3683-4281江戸川区の一部1175
江戸川南〒134-8567 江戸川区清新町2丁目3番13号03-5658-9311江戸川区の一部1177
荏原〒142-8540 品川区中延1丁目1番5号03-3783-5371品川区のうち荏原地区1125
王子〒114-8560 北区王子3丁目22番15号03-3913-6211北区1161
青梅〒198-8530 青梅市東青梅4丁目13番4号0428-22-3185青梅市 福生市 羽村市 あきる野市 西多摩郡1183
大森〒143-8565 大田区中央7丁目4番18号03-3755-2111大田区のうち大森地区1127
荻窪〒167-8506 杉並区荻窪5丁目15番13号03-3392-1111杉並区のうち荻窪地区1149
葛飾〒124-8560 葛飾区立石8丁目31番6号03-3691-0941葛飾区1173
蒲田〒144-8556 大田区蒲田本町2丁目1番22号03-3732-5151大田区のうち蒲田地区1131
神田〒101-8464 千代田区神田錦町3丁目3番地03-4574-5596千代田区のうち神田地区1103
北沢〒156-8555 世田谷区松原6丁目13番10号03-3322-3271世田谷区のうち北部地区1135
京橋〒104-8557 中央区新富2丁目6番1号03-4434-0011中央区のうち京橋地区1107
小石川〒112-8558 文京区春日1丁目4番5号03-3811-1141文京区のうち小石川地区1115
麹町〒102-8311 千代田区九段南1丁目1番15号 九段第2合同庁舎 1階・2階03-3221-6011千代田区のうち麹町地区1101
江東西〒135-8311 江東区猿江2丁目16番12号03-3633-6211江東区のうち城東地区を除く地区1179
江東東〒136-8505 江東区亀戸2丁目17番8号03-3685-6311江東区のうち城東地区1181
品川〒108-8622 港区高輪3丁目13番22号03-3443-4171品川区のうち品川地区・大崎地区・大井地区・八潮地区1123
〒108-8401 港区芝5丁目8番1号03-3455-0551港区のうち芝地区?東京都のうち大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村1109
渋谷〒150-8333 渋谷区宇田川町1番10号 渋谷地方合同庁舎03-3463-9181渋谷区1141
新宿〒169-8561 東京都新宿区北新宿1丁目19番3号03-6757-7776新宿区のうち新宿地区1143
杉並〒166-8501 杉並区成田東4丁目15番8号03-3313-1131杉並区のうち阿佐谷、高円寺地区1147
世田谷〒154-8523 世田谷区若林4丁目22番13号 世田谷合同庁舎3階・4階03-6758-6900世田谷区のうち中央部地区1133
立川〒190-8565 立川市緑町4番地の2 立川地方合同庁舎042-523-1181立川市 昭島市 国分寺市 国立市 東大和市 武蔵村山市1191
玉川〒158-8601 世田谷区玉川2丁目1番7号03-3700-4131世田谷区のうち玉川地区1137
東京上野〒110-8607 台東区池之端1丁目2番22号 上野合同庁舎03-3821-9001台東区のうち下谷地区1119

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